森ビル株式会社

人権に関する方針

森ビルグループは、「都市を創り、都市を育む」の理念のもと、ビジネスパートナーを含む様々なステークホルダーの皆様とともに推進する都市づくりを通じて、住む人、働く人、訪れる人が心身ともに健康で、いきいきと過ごすことができる、持続可能な社会の実現に貢献してきました。

「森ビルグループ人権方針」(以下、本方針)は、当社グループの都市づくりを実現していくために欠かすことのできない人権尊重に対する取り組みを明確にするものとして策定しています。
本方針は、森ビルの取締役会を経て、代表取締役社長の署名のもとに策定し、公式サイトでの一般公開のほか、社内ポータルでの公開や研修などにより、当社グループ内外に広く周知します。特に取引先の皆様に対しては、本方針に基づく「サステナブル調達ガイドライン」を通じて、周知徹底を図ります。

森ビルグループ人権方針

  1. 人権尊重に関連した国際規範や法令の遵守
    森ビルグループは、すべての人が享受すべき基本的権利について規定した「国際人権章典」(世界人権宣言および国際人権規約)、労働における基本的権利(結社の自由および団体交渉権の承認、強制労働の禁止、児童労働の実効的な廃止、雇用および職業における差別の禁止、安全で健康的な労働環境)を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、子どもの権利を尊重し推進するための企業の行動・方策を提示した「子どもの権利とビジネス原則」などの人権に関する国際規範を支持、尊重します。また、本方針は国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて策定しております。
    森ビルグループは、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。なお、国際的に認められた人権と各国や地域の法令の間に矛盾がある場合、国際的な人権の原則を最大限尊重するための方法を追求していきます。
  2. 適用範囲
    本方針は、森ビルグループの役員、従業員、派遣社員およびその他業務に従事するすべての者(以下、「役職員等」といいます。)に適用されます。
    また、森ビルグループは、お客様や取引先を含むビジネスパートナーの皆様に、本方針をご支持いただき、森ビルグループと協働して人権尊重の取り組みを推進していただくことを働きかけます。
  3. 事業活動全体を通じた人権尊重の実践
    森ビルグループは、事業活動を通じて起こり得る人権への負の影響を防止・軽減・是正・救済すること、事業活動を通じて人権尊重を実践していくことに取り組んでいきます。
    なお、事業活動を通じて起こり得る人権への負の影響には、森ビルグループが事業またはサービスによって負の影響を引き起こした、または負の影響を助長したことが明らかになった場合のほか、森ビルグループが直接負の影響を助長していない場合でも、事業またはサービスを通じて、森ビルグループのビジネスパートナー、またはそのほかの関係者が人権への負の影響と直接つながっている場合も含まれます。
  4. 人権デュー・デリジェンスの継続的な実施
    森ビルグループは、人権への負の影響を予防または軽減するため、人権デュー・デリジェンスを継続的に実施していきます。
    なお、人権デュー・デリジェンスには、事業活動やサプライチェーンにおける人権への顕在的または潜在的な負の影響を特定・評価すること、評価結果を意思決定や業務プロセスに組み込み、人権への負の影響を防止・軽減するために適切な措置を実施することが含まれ、さらにはそれらの措置の実効性を追跡評価すること、並びにそれらの取り組みを対外的に説明する継続的なプロセスが含まれます。
    また、森ビルグループの取り組みに優先順位をつける必要がある場合は、最も深刻な影響または対応の遅れが是正を不可能とするような影響への取り組みを優先します。
  5. 環境変化に応じた顕著な人権課題の見直し
    森ビルグループが取り組むべき顕著な人権課題は社会環境や事業の動向などにより変化するため、人権デュー・デリジェンスの継続的な実施およびステークホルダーや社外の専門家との対話・協議などを通じて特定し、適宜見直しを図っていきます。
  6. 是正・救済
    森ビルグループが人権への顕在的または潜在的な負の影響を引き起こした場合、外部のステークホルダーとの協働を含む適切な手段を通じて、その是正、救済に取り組みます。
    このような場合を含むコンプライアンス違反の相談・通報先として、社内および社外に通報窓口を設置します。通報への対応にあたっては、通報者の匿名性・秘匿性を確保します。また、森ビルグループの役職員等のほか、取引関係者も通報窓口を利用することができます。
  7. ステークホルダーとの対話・協議
    森ビルグループは、本方針に基づく人権尊重への取り組みを、様々なステークホルダーとの対話や協議を通じて、より良いものに改善していきます。
  8. 教育・研修
    森ビルグループは、本方針が事業活動全体に定着するように、適切な教育・研修を実施します。また、取引先などを含むビジネスパートナーの皆様に対する本方針への理解を深める活動に努めます。
  9. 情報の開示
    森ビルグループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、ウェブサイトなどで報告していきます。

推進体制

森ビルは、サステナビリティに関する取り組みの推進は業務執行にかかわる重要事項と考えており、当社代表取締役社長が委員長を務める「サステナビリティ委員会」と、その下部委員会として「環境推進委員会」および「社会・人権推進委員会」を設置しています。

「サステナビリティ委員会」は、気候変動や人権、サプライチェーンマネジメントなどサステナビリティに関する重要事項の審議および下部委員会の監督・モニタリングを行います。また、取締役会は定期的に「サステナビリティ委員会」から報告を受け、重要事項については取締役会で審議するなど、管理・監督を行っています。

「社会・人権推進委員会」は、人事部担当取締役が委員長を務め、人権尊重を含む社会・人権に関するサステナビリティの取り組みの推進・管理を行うとともに、定期的に「サステナビリティ委員会」へ報告しています。

推進体制図

推進体制図

人権問題に関する相談・通報

森ビルでは、内部通報制度を整備し、コンプライアンス違反(人権侵害にかかるものを含みます)を発見した場合の相談・通報先として、社内(法務コンプライアンス部コンプライアンスグループ)と社外(弁護士事務所)に窓口を設置しています。これらの窓口は、当社の従業員、役員、派遣社員、退職者並びに当社の取引関係者およびグループ会社の従業員なども利用することができるほか、匿名での相談・通報も受け付けています。当社では、相談・通報したことを理由として、会社が通報者に対して不利益な取り扱いをすることを禁止し、通報者の保護を図っています。
受け付けた相談・通報については、事実関係の調査を行い、調査の結果、人権の尊重に対する違反行為が明らかとなった場合には、当事者を救済し是正措置を講じます。

また、ハラスメントに関しても「セクシャルハラスメントの禁止および排除」「パワー・ハラスメントの禁止および排除」「その他ハラスメントの禁止および排除」を就業規則に明記するとともに、ハラスメント関係の相談を専門的に受け付ける相談窓口を設けています。

人権尊重の取り組み

人権デュー・デリジェンスの実施

森ビルでは国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権デュー・デリジェンスの一環として2022年度よりバリューチェーン上の人権リスク調査を実施し、顕著な人権課題を特定しました。特定にあたっては、当社のバリューチェーンに関連するステークホルダーを整理し、ステークホルダーごとに想定される潜在的な人権課題を「深刻度」と「発生可能性」の観点から影響度評価を実施しました。なお、影響度評価では、当社において発生可能性が低いと評価される人権課題であっても、発生した場合の深刻度を踏まえて評価をしました。

その結果を当社「サステナビリティ委員会」で審議・承認のうえ、優先的に取り組むべき顕著な人権課題を以下の通り特定しました。

今後も継続的に人権デュー・デリジェンスの計画を策定するとともに、人権への負の影響を最小限に抑えるためモニタリングを続けていきます。また、影響度評価の範囲を海外事業やグループ会社へと拡大し、取り組みの強化を図ります。

当社における顕著な人権課題

  1. 強制労働・児童労働
  2. 消費者の安全と健康
  3. プライバシーの権利
  4. マイノリティへの配慮
  5. 地域住民の生活に及ぼす影響
  6. 安全かつ健康的な作業条件を享受する権利
  7. 過重労働・長時間労働
  8. ハラスメント

ハラスメント防止研修

管理職を対象とする研修において、ハラスメントのない職場づくりに向けた情報発信を行っています。全管理職を対象に、ハラスメントの現状や職場におけるハラスメントに関する法律、当社におけるハラスメントの状況、相談窓口と対処などについてレクチャーしています。また、内定者に対しても入社前にハラスメント防止のための研修を行っています。

採用時における人権への配慮

採用においては、人種、国籍、性別、性的指向、年齢、宗教、民族、障がい・疾病の有無などではなく、業務上の能力や適性などが当社の求める人材像に合致しているかどうかを公正に判断しています。差別や偏見のない採用を推進するため、採用担当者や面接官には研修を実施し、理解を深めています。

人事部への直送申告制度

会社と業務に関する意見・要望や、会社に知っておいてほしい個人的事情などを従業員が1年に1度、人事部に直接申告できる制度を設けています。面談希望がある場合は、人事部社員と本人との面談を実施しています。