森ビル株式会社

コンプライアンスに関する取り決め

森ビルは「安全・安心で豊かな都市を創り、都市を育むこと」を事業としており、その実現のために法令など社会規範を遵守することは、不可欠かつ大前提であると考えています。当社では、このような考え方に立脚して、コンプライアンス基本方針においてコンプライアンス推進のための基本事項を定めるとともに、その基本方針に沿ってコンプライアンス規程、コンプライアンス行動規範、コンプライアンス行動規範ガイドラインなどを定めています。

また、当社では、コンプライアンス行動規範において、政治・行政との癒着を疑われるような行動を厳に慎むことなどの腐敗防止に関する内容を定めているほか、政治資金規正法による制限の遵守や取引先との接待贈答・金銭の授受を行わないことなど、贈収賄に関する具体的な行動基準を明示しています。コンプライアンス行動規範に基づいた取り組みを通じて、あらゆる形態の腐敗防止に取り組んでいます。

コンプライアンス体制

当社は、コンプライアンスを統括する責任者として、代表取締役から任命を受けた取締役であるチーフ・コンプライアンス・オフィサーを設置しています。チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、取締役会で決定されたコンプライアンスの基本事項に則って、当社のコンプライアンスの推進を統括する責任と権限を有しています。

また、当社では、コンプライアンスを推進するためにコンプライアンス委員会を設け、年に2回以上、会議を開催しています。コンプライアンス委員会においては、コンプライアンスに関する規程の策定、改廃、役職員の研修・啓発計画の策定について審議するとともに、重大な違反事実が発生した場合には改善策や再発防止策について審議します。

チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンスの推進状況について取締役会、監査役会、コンプライアンス委員会に適宜報告を行います。
なお、コンプライアンスに関する規程の改廃については、取締役会の承認をもって決定しています。

コンプライアンス推進体制図(2022年6月1日時点)
コンプライアンス推進体制図(2022年6月1日時点)

内部通報制度

当社では、内部通報制度を整備し、コンプライアンス違反(汚職・賄賂を含む腐敗や人権侵害にかかるものを含みます。以下同じ)を発見した場合の相談・通報先として、社内(法務コンプライアンス部コンプライアンスグループ)と社外の弁護士事務所に窓口を設置しています。これらの窓口は当社の従業員だけでなく、取締役、執行役員、監査役、顧問、派遣従業員、退職者、取引関係者およびグループ会社の従業員なども利用することができるほか、匿名での相談・通報も受け付けています。また、当社では、この内部通報制度を利用したことを理由として、会社が通報者に対して不利益な取り扱いをすることを禁止しています。

相談・通報およびその後の対応手順

当社では、コンプライアンス違反や、その恐れのある重大な行為を発見した者は、上司または相談・通報窓口に報告・通報することをコンプライアンス規程において義務付けています。
相談・通報窓口に相談・通報があった場合、法務コンプライアンス部コンプライアンスグループが事実関係の調査を行い、チーフ・コンプライアンス・オフィサーに報告します。チーフ・コンプライアンス・オフィサーは必要に応じて、取締役会、監査役会、コンプライアンス委員会に報告を行います。
相談・通報窓口は、役員が関与するコンプライアンス違反に関する通報を受けた場合、監査役会に報告します。
コンプライアンス委員会は、重大な違反行為にかかる善後策および再発防止策について審議を行い、またチーフ・コンプライアンス・オフィサーは、必要と判断した部署に対して改善を指示します。

コンプライアンス教育

当社では、毎年全従業員向けに、情報セキュリティと併せてコンプライアンス(個人情報保護にかかるものを含みます)に関するe-learningを実施し、インサイダー取引の禁止やビジネス慣習の範囲を超える接待・贈答の禁止など、コンプライアンス行動規範などに定める内容を含めたコンプライアンスに関する啓発を継続して実施しています。
また、イントラネット上での記事配信などの方法を活用して、コンプライアンスの基本的な理解や、内部通報制度の活用の促進を図るための情報発信を行っています。

コンプライアンス研修

当社では、新卒採用従業員、キャリア採用従業員の入社時にコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンス推進体制や内部通報制度について説明するとともに、法令などの遵守、政治・行政との健全かつ透明な関係の構築、政治家や公務員などへの賄賂の禁止、反社会的勢力との関係断絶、不当または不正な手段による利益追求の禁止など、腐敗防止に関する内容を包括的に定めたコンプライアンス行動規範を含むコンプライアンスに関する規程類を配付し、コンプライアンス意識の醸成を図っています。

また、入社時研修のほか、入社10年目まで、管理職向け、経営層向けなどの階層別の研修を実施しています。取り上げる内容は研修対象に応じ、コンプライアンスの基本的な考え方、他社の不祥事の事例を用いたケーススタディ、「不当または不正な手段による利益追求の禁止」「取引先などとの間での一般社会的な常識の範囲を超えた会食・贈答などの禁止」などコンプライアンス行動規範を踏まえた内容などを考慮して構成しています。

利益相反取引への取り組み

コンプライアンス行動規範において、競争会社や取引先のために働かず、また競争会社や取引先と金銭上の関係を持たないこと、および会社の業務に基づかないで会社と取引を行うなど会社の利害と相反する可能性のある行為を行う場合は法令・会社の規程などの定めに従い承認などを得ることを定めています。
会社と取締役との利益相反取引については、会社法および取締役会規程に基づき、取締役会で承認を得ることとしています。取締役による競業取引についても同様に、会社法および取締役会規程に基づき、取締役会で承認を得ることとしています。

コンプライアンス研修の実施回数・受講者数

  2021年度 2022年度
コンプライアンス研修の実施回数・受講者数
(e-learningを含む)
4回・1,871人
(延べ人数)
5回・1,895人
(延べ人数)

贈収賄防止に関する取り決め

政治・行政との関係

当社では、政治家や公務員(公務員に準ずる者・外国公務員などを含みます)に対する贈賄・利益供与や違法な政治献金を禁止するとともに、癒着といった誤解を招きかねない行動を慎み、健全かつ透明な関係を維持することなどを、コンプライアンス行動規範およびコンプライアンス行動規範ガイドラインにおいて定めています。

取引先などとの関係

当社では、公私のけじめをわきまえ、取引先その他職務上の関係者との間で一般社会的な常識の範囲を超えた会食・贈答などの授受を行わないこととし、接待・贈答などについてはビジネス慣習として許容されるものに限るなど具体的な行動の規範をコンプライアンス行動規範およびコンプライアンス行動規範ガイドラインにおいて定めています。

腐敗防止に関する取り決め

反社会的勢力との関係断絶のための取り組みとして、コンプライアンス行動規範ガイドラインにおいて反社会的勢力と一切関係を持たないこと、不当な要求に応じないこと、また反社会的勢力を利用しないこと、いかなる取引も行わないことを定めています。
また、賃貸物件の入居者、売買物件の購入者、新規の発注先、および業務委託先について、反社会的勢力に該当しないかどうかをチェックするための手順を定めるとともに、反社会的勢力に該当する疑いが生じた場合の対応フローについて定めています。